もし弁護士に相談したら、弁護士費用を払わなければいけないし……。
債務整理手続きのうち「任意整理」なら借金を交渉で減額できます。
弁護士に相談するのがベストですが、その理由は?費用の相場は?
弁護士に依頼せずに自分でもできるのでしょうか?
そこで、本記事のポイントはこちらです!
- 借金の減額交渉は弁護士に相談すべき
- 任意整理は個人再生(民事再生)や自己破産に比べてメリットが大きい
この記事を読んで、借金の減額交渉についての正しい知識を身につけ、借金問題解決への第一歩を踏み出しましょう。
借金の減額交渉をするなら弁護士に相談を

債務整理のうちの1つである「任意整理」という手続きは『裁判所を通さず、債務者の代理人となった弁護士が貸金業者と借金減額の直接交渉をする』というものです。
交渉が成功し、和解が成立すると、新たな返済計画で借金を返済していきます。
貸金業者からお金を借り入れる時に「金銭消費貸借契約」という契約を交わします。
任意整理の交渉の際、弁護士はあなたが貸金業者と交わしたその契約について話し合います。
任意整理では、この金銭消費貸借契約書で取り決めた内容を軽くしてほしいと交渉します。
例えばこのようなことです。
- 利息や遅延損害金を免除してほしい
- 返済期間を延ばしてほしい
交渉が成立したら、今までの内容の契約書を破棄し新たに契約をし直します。
自分で交渉しても勝算はない
任意整理は、個人再生(民事再生)や自己破産に比べて手続きが簡単な分、費用もおさえられます。
とは言え借金を抱えているので、任意整理にかかる費用さえも惜しいと思ってしまいますよね。
しかし、任意整理にかかる費用を惜しんで「自分で交渉しよう」と思っても、うまくいく可能性は極めて低いと言えます。
なぜなら、貸金業者は借金に関する法律を熟知している交渉のプロだからです。
今まで何度も借金の減額交渉の対応をしてきたであろうプロに、借金に関する法律を知らない素人は太刀打ちできません。
貸金業者というプロを相手にするのであれば、こちらも法律のプロである弁護士に依頼するべきでしょう。
弁護士に依頼するとメリットが大きい
特に債務整理に強い弁護士であれば、あなたに最適な条件で貸金業者と和解してくれることでしょう。
さらに、弁護士に依頼すると、「受任通知」が貸金業者へ送付され、借金の返済と取り立てがいったんストップするという大きなメリットがあります。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士が貸金業者へ「債務整理を開始します」と伝えます。これを「受任通知」と言います。
受任通知を受け取った貸金業者は『貸金業法』に基づき、手続きが終わるまでは借金の取り立てができません。
そのお金を弁護士費用や債務整理後の返済に充てることができるので、任意整理は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
任意整理はいくらあればできる?
借金の減額交渉を行う任意整理では、裁判所を通さない分、費用は比較的安くすみます。
任意整理にかかる費用は主に弁護士への報酬金(成功の程度に応じて支払うお金)です。
- 解決報酬金:業者との事件が解決したこと自体により発生する報酬金。
1社あたり2万円以下が原則。商工ローンは5万円以下。 - 減額報酬金:業者が主張する債権額と実際に支払うことになった金額との差額(減額分)をもとに算定する報酬金。
減額分の10%以下。
つまり「貸金業者1社につき2~5万円」と「(元の借金総額-任意整理後から返済することになった借金総額)の10%以下」を合わせた金額が、任意整理でかかるおおよその費用の相場です。
任意整理で借金を減らそう

借金を減額するには、任意整理が比較的簡単に安く済ませられるということを解説してきました。
では、なぜ任意整理では借金を減額することができるのでしょうか?
具体的にどうやって減額するのか、次項から見ていきましょう。
利息や遅延損害金を免除してもらう
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の3つの弁護士会は、クレジット・サラ金処理について統一基準を設けています。
その基準のうちの1つに「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けないこと」という決まりがあります。
そのため、大抵の貸金業者は利息や遅延損害金の免除に応じてくれます。
利息とは、借りたお金に対して、貸してくれた人に支払う手数料のことです。
利息には経過利息、将来利息という種類があります。
任意整理における経過利息と将来利息
経過利息:受任通知を送付して借金の返済がいったんストップしてから、貸金業者との和解が成立するまでに生じた利息
将来利息:貸金業者との和解が成立してから、任意整理後の返済計画で借金を全て返済するまでに生じる利息
利息=利用残高×実質年率(保証料・手数料などをあわせた年利)×利用日数÷365日
です。
100万円×18%×30日÷365日=14,794円
ということね。
また、遅延損害金とは、借金の滞納に対する罰金のことです。
利息は返済の期限まで生じるものですが、遅延損害金は返済の期限以降に生じるものです。
そのため遅延損害金には罰金という側面があり、利率は高めに設定されているケースが多くあります。
利息と遅延損害金は意味合いも発生する期間も違うため、同時に加算されることはありませんが、利率が高いので借金はすぐに膨れ上がります。
遅延損害金=利用残高×年率×利用日数÷365日
です。
遅延損害金の利率の上限は20%なので、多くの貸金業者は20%に設定しています
100万円×20%×30日÷365日=16,438円!
たった1カ月滞納しただけで、遅延損害金はこんなにも高額になるのね。
上記したような利息または遅延損害金を免除してもらうと、借金の総額が大幅に減ることが分かると思います。
返済期間を延ばしてもらう
任意整理後の返済期間は、基本的には3~5年以内です。
3~5年以内に借金を完済できるよう、弁護士と返済計画を作成していきます。
しかし、現在の給料や生活状況によっては、返済期間を延ばしてもらえることがあります。
返済期間が延びると月々の返済額も減るので、毎月の負担が楽になります。
また、任意整理は弁護士が貸金業者1社1社と直接交渉するため、柔軟な対応を求めることも可能だという利点があります。
たとえば「毎年〇月は出費が多いので、一時的に返済を待ってほしい」など、より生活状況に見合った交渉をすることも可能です。
一括返済で借金の総額を減らしてもらう
貸金業者に一括返済を申し出ることで、借金の総額を減額してもらえるケースもあります。
しかしすでに利息や遅延損害金をカットしてもらっている場合は、借金の元本の減額にまで応じてもらえるかどうかは弁護士の交渉次第です。
複数の貸金業者から借り入れている場合、一括返済をするのであれば、任意整理の対象とする業者全てに一括で返済しなければなりません。
特定の貸金業者に優先的に返済することは破産法で禁じられています(「偏頗弁済」)。
これは任意整理の手続き後「やはり任意整理では返済ができない」と判断され、個人再生(民事再生)や自己破産に切り替えた時に問題になるからです。
また、一括返済を選択すると「期限が来るまでは返済しなくても良い」という「期限の利益」を放棄することにもなります。
一括返済は本当にできるかどうか慎重に見極め、できると確信してから選択しましょう。
過払い金を請求する
過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
任意整理では、まず過払い金が発生していないか確認し、もし発生していれば請求して借金の返済に充てます。
過払い金請求ができるのは当時「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で返済をしていた場合です。
利息制限法の上限金利をこえているが出資法の上限金利はこえていない金利のことです。
利息制限法の上限金利は年15%~20%ですが、以前の出資法の上限金利は年29.2%でした。
しかし、2010年6月18日に法律が改正され、出資法の上限金利は年20%になりました。
2010年以前から貸金業者から借り入れている人、完済したがまだ10年たっていない人などは過払い金請求ができるので、一度弁護士に相談してみましょう。
任意整理ならではのメリットとは?

任意整理には、個人再生(民事再生)や自己破産と違い、裁判所を介さないで手続きをするという最大の特徴があります。
裁判所を通さないので、以下のようなメリットがあげられます。
- 家族や会社にバレにくい
- 手元に残したい財産を選べる
- 任意整理の対象から外せば、借金の保証人に迷惑がかかることはない
- 基本的に3~5年で借金を完済できる

ただし、借金の総額が大きすぎると任意整理では返済ができない可能性があります。
任意整理をしたい場合は、早めに弁護士に相談してみましょう。

もし任意整理で解決できなかったら?

借金の減額交渉で和解ができなかったり、そもそも借金の総額が大きすぎたりして、任意整理ができない場合もあります。
借金の総額が大きすぎるとなぜ任意整理ができないの?
任意整理は、利息などを免除してもらい、残った元本を3~5年で完済できるようにする手続きです。
たとえば、100万円の借金を3年で完済しようとすると、月々約2万8000円の返済が求められます。
もし約2万8000円を毎月返済に充てられないのであれば「任意整理はできない」と判断されます。
個人再生(民事再生)や自己破産は裁判所を通じて手続きを進めるため、その分任意整理にはないデメリットも生じます。
しかし、任意整理で解決ができない借金問題でも個人再生(民事再生)や自己破産なら解決できます。
個人再生(民事再生)と自己破産の特徴
個人再生(民事再生)
- 借金の総額を5分の1~最大10分の1まで減額できる
- 住宅ローンが残っていても、特則を利用すれば自宅を手放さなくても良い
- 就業制限がない
- 浪費やギャンブルが借金の理由でも手続きができる
自己破産
- 借金が全額免除される
- 借金の総額に関係なく、いくらからでも手続きができる
- 収入がない人でも手続きができる
個人再生(民事再生)と自己破産については以下の記事も参考にしてみてください。


無理な返済を続けてもいいことはありません

無理な返済を続けていると、いつもお金のことを考えてしまい、心が休まる時がなかなかありません。
もし借金のことを家族や会社に隠していたら、いつバレるかとヒヤヒヤしてしまうことでしょう。
無理をしていると必ずどこかにしわ寄せが来てしまいます。
借金を重ねてしまう
真面目な人ほど「自分の力でなんとかしよう」と思い込みがちです。
借金を返すため、遅延損害金を支払うために新たに借金を作ってしまったり、複数社からの借金(多重債務)の利息を支払うだけでいっぱいいっぱいになってしまったり……。
いくつも借金を重ねてしまうと、そのうち月々の返済を続けていくのが困難になり、滞納してしまうのも時間の問題です。
滞納が続くと貸金業者に法的措置をとられ、最終的に給料や財産を差し押さえられてしまいます。
借金の滞納から差し押さえまでの流れ
借金を滞納し、あらゆる督促や取り立てに応じないまま放置(約2カ月)
↓
借金返済の一括請求をされる(督促や取り立てに応じない債務者に対して、貸金業者は借金返済を一括請求できるようになる)
↓
裁判所から「貸金業者に借金を返済しなさい」という旨の書類(支払督促)が届く
↓
支払督促を2週間以上放置すると、裁判所から「貸金業者があなたの給料や財産を差し押さえることを許可しました」という旨の書類(仮執行宣言付支払督促)が届く
↓
仮執行宣言付支払督促を2週間以上放置すると、強制執行を受けて給料や財産が差し押さえられる
差し押さえを受けると、家族だけでなく、会社にも迷惑をかけてしまいます。
日常生活でも追い詰められてしまう
借金を滞納し始めると、毎日督促や取り立てのことで頭がいっぱいになり、今まで楽しかったことが楽しめなくなってしまいます。
先述したような差し押さえを受けると、会社をクビにならずとも居づらくなってしまい、自主退職を選んでしまうケースも少なくありません。
借金を抱えたまま仕事を辞めてしまえば、家族は今まで通りの生活を送ることはできなくなるでしょう。
借金の返済を「自分の力でなんとかしよう」と考えていたのに、気づけば家族や会社に多大な迷惑をかける事態になってしまいます。
借金の減額交渉を依頼しよう

「月々の返済が厳しくなってきた」と感じるなら、任意整理による借金の減額を検討してみましょう。
無理な返済を続けて心身を壊したり、人生を棒に振ったりしては本末転倒です。
借金は放置すればするほど厄介な問題になっていきます。
早いうちから弁護士に相談し、あなたに最適な返済プランを一緒に考えてみましょう。
「借金があるから弁護士費用を払えるか不安」という方でも、無料相談から始めてみませんか?

借金の減額交渉はなぜおすすめ?弁護士に任せる場合の費用の相場は? まとめ
この記事では、借金の減額交渉にかかる費用や相場、もし減額交渉をせずにいるとどうなるのか、ということを詳しく解説してきました。
そこで本記事のまとめはこちらです。
借金の減額交渉はプロである弁護士に任せるべき
任意整理なら交渉で借金の減額ができる
任意整理は個人再生(民事再生)や自己破産に比べてメリットが大きい
任意整理は裁判所を介さないという点においてメリットがいろいろありますが、裁判所を介さない分貸金業者に対する強制力はありません。
そもそも交渉に応じるか否か、弁護士が提示した和解案を承諾するか否かは貸金業者の自由です。
したがって、債務整理に強く、特に任意整理で和解案の交渉に成功した実績のある弁護士に依頼することが大切です。
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匿名なら個人を特定されることはありませんし、弁護士がやっているので信頼もできます。
借金問題は早めの解決が鍵です。
一日でも早く借金から解放され、再び安定した日常を取り戻しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。