個人再生(民事再生)と言えば、気になるのは、やはり”ブラックリスト”ですよね。
そこで本記事のポイントはこちらです!
個人再生(民事再生)すると、全銀協のブラックリストに登録されます。
全銀協に一度登録されると、10年間は記録が残るんです。
不安が多い個人再生(民事再生)と全銀協の関係について詳しく解説していきますね。
※「ブラックリスト」は「信用情報機関での事故登録」の通称ですが、この記事では「ブラックリスト」という表現で統一しています。
個人再生すると全銀協にブラックリスト登録?

信用情報機関と呼ばれる個人の信用情報を保有する機関が、日本には3つあります。
個人再生(民事再生)などの債務整理をすると、これらの機関に事故情報として「ブラックリスト」登録されてしまうのです。
ブラックリスト登録をされると、新たな借入はもちろん、ローン契約なども難しくなります。
この3つの信用情報機関の中で、最も加盟数が多いのは「全国銀行個人信用情報センター(全銀協やKSCと略される)」で、銀行など金融機関が多く加盟しているほか、住宅ローン審査にも多大な影響を与えられるとされています。
登録される期間は、情報機関ごとに異なります。
個人再生で全銀協にブラックリスト登録されると10年は解除されない
信用情報機関には、先ほど挙げた全銀協のほか、日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)があります。
この3つの機関にブラックリスト登録される期間は、借金状態、債務整理状況によっても変わりますが、だいたいは5〜10年であると言えるでしょう。
信用情報機関 | 個人再生(民事再生) | 自己破産 | 任意整理 |
全国銀行個人信用情報センター(全銀協・KSC) | 10年 | 10年 | 5年 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | なし | 5年 | なし |
日本信用情報機構(JICC) | 5年 | 5年 | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(全銀協・KSC)
全銀協は、主に銀行・信用組合・信用金庫・労働金庫などが加盟しており、全国銀行協会によって運営されています。
全銀協では、クレジットカードやローン契約に関連した情報を管理していて、その登録期間は任意整理のみ5年、個人再生(民事再生)と自己破産は10年です。
任意整理では5年としてありますが、これについては正確な定めはありません。
保証会社に返済を肩代わりしてもらった場合に、事故情報が登録されるためです。
借金を完済してから5年間が登録期間となっているので、状況により期間は変わります。
指定信用情報機関(CIC)
指定信用情報機関(CIC)はクレジット会社が出資しあってできた機関です。
そのため、クレジットカード会社や信販系の会社が多く加盟登録しています。
CICでは、自己破産についての情報が主に登録されます。
つまり、クレジットカード・ローン契約の際に、相手方のクレジット会社がCICの情報だけを参照している場合なら、クレジットカードの新規契約もローンを組むことも可能なんです。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業者を始め、クレジットカード会社、銀行など大小様々な金融機関が加盟しており、加盟数が最も多い機関です。
個人再生(民事再生)・自己破産・任意整理 いずれの場合でも、事故情報登録から5年間は登録が解除されません。
全銀協と官報の関係

個人再生(民事再生)によりブラックリスト登録される期間は、全銀協が最も長く10年となっています。
個人再生(民事再生)や自己破産によって、対象者の名前や住所などが官報に事故情報として掲載され、全銀協ではこの情報を10年間保管しているのです。
官報ってなに?
先ほどもお伝えしましたが、官報は政府が発刊している書物です。
新しい法律や法令についての情報、相続、破産などい関わる裁判のことが記載されていて、平たく言うと「国が作っている新聞」みたいなものと認識してもらえればわかりますでしょうか?
個人再生(民事再生)をすると、官報に裁判内容として掲載されます。
なぜ掲載されるのかと言うと、貸金業者などの債権者へ債権届出書を提出することを喚起したり、再生計画案に対して異議を唱えられる機会を発生させるためとしています。
個人再生(民事再生)で官報に何が掲載される?
個人再生(民事再生)には2種類あります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
個人再生(民事再生)をすると、どちらのタイプであっても、官報には記載されてしまいます。
記載される内容は以下です。
- 氏名
- 住所
- 手続きが開始された日付
- 手続き理由
- 貸金業者(債権者)に向けての期限
個人再生(民事再生)が官報に掲載されるのはいつ?
個人再生(民事再生)をしたときには、以下3回で官報に掲載される折が訪れます。
いずれも裁判所がなにかを決定したタイミングです。
1回目は、個人再生(民事再生)の手続き開始を裁判所が決定したとき。
ここに住んでいる人が手続きを開始しました。債権者(貸金業者)はこの日までに債権届出書を提出してください。
このような旨の記載がされます。
手続きを裁判所で始めてから、1ヵ月ほどで官報には載るでしょう。
次に、再生計画書が出されたとき。
個人再生(民事再生)が小規模である際には書面決議のタイミング、安定した収入が見込まれる給与所得者等再生である際には意見聴取のタイミングで行われます。
小規模な個人再生(民事再生)→再生計画案について書面決議をします。反対意見があれば、この日までに回答してください。
給与所得者等再生→再生計画案について反対意見があればこの日までに述べてください。
このような感じで掲載されます。
どちらにせよ債権者(貸金業者)に知らせるために官報へ載ります。
先ほど述べた再生計画案の書面決議か意見聴取が終了すると、裁判所が認可・不認可決定を下します。
これが3回目のタイミングです。
官報に3回目の掲載がされた後2週間で認可決定が確固たるものとなり、いよいよ債務者は再生計画案に基づいた返済活動を始めるのです。
官報を閲覧するには?
官報に掲載されている情報を閲覧するには3つの方法があります。
官報からブラックリスト情報が解除されるには?
インターネット版・紙面版ともに掲載されている情報を削除することは、基本的に不可です。
一度官報に載ると、全銀協だけでなく他の信用情報機関にもブラックリスト情報が登録されます。
5年〜10年はこの情報は削除されません。
先ほど閲覧方法で示した官報のホームページからだと、官報はPDFデータで閲覧することになります。
PDFデータでは、内容の検索などは利用できません。
しかし、これを民間の法人サイト(全国官報販売協同組合)がデータを切り分け、内容を検索できるようなサービスを行っています。
このサイトで、もし違った情報が載っていたときには、こちら(官報検索「よくある質問」)の案内ページから削除を依頼できます。
全銀協に登録されたブラックリスト情報を見る方法

全銀協で登録されているブラックリスト情報については官報のように誰でも閲覧できるものではなく、開示請求を行う必要があります。
全銀協へブラックリスト情報の開示請求を行う
全銀協に信用情報を開示請求する方法ですが、現在は郵送受付しか方法がありません。
以前は、窓口にて受付も行っていましたが今は郵送のみです。
開示請求手続きに必要とされるものはこちらの3点です。
- 登録情報開示申込書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票のコピーなど2点。うち1点は現住所が確認できるもの。)
- 定額小為替証書(1,000円分)
開示請求の流れとしては
- 登録情報開示申込書に必要事項を記入
- 本人確認書類を2点準備
- 手数料である1,000円分の定額小為替証書を同封し、全銀協へ直接郵送
全銀協(全国銀行協会)のサイトからダウンロードが可能です。 の登録情報開示申込書についてですが、
の定額小為替証書は、郵便局で購入が可能です!
全銀協に全ての書類が届いてからおよそ1週間で開示報告書が送付されます。
開示報告書の項目を紹介
開示報告書はこのような形式になっていて、大きく6つに項目が分けられます。
以下の画像例に記載されている情報は全銀協(全国銀行協会)の見本を使用しております。

引用:全国銀行協会
開示報告書の見方
項目 | 内容 |
![]() 開示申込者 |
今回開示請求をした人の個人情報が記載されています。
本人ではなかった場合には、代理人・家族の情報が代わりに載っています。 |
![]() 取引情報 |
金融機関と契約した内容や成約した日が載っています。
また、これまでの金銭やりとりについて入金及び滞納履歴なども全て記載されます。 ご自分がブラックリスト状態であるかはこの項目を中心に確認することになるでしょう。 |
![]() 不渡情報 |
不渡で決済できなかった手形や小切手について、支払い場所である金融機関の情報が細かく載っています。(支店名・手形交換所など) |
![]() 官報情報 |
官報へ記載された情報が載っています。
全銀協においては、自己破産や個人再生(民事再生)についての情報がまとめて記載されます。 |
![]() 本人申告情報 |
本人確認書類の紛失や盗難で、本人の名義が使用される懸念があると、本人から申告があれば、こちらの項目に記載されます。 |
![]() 照会記録情報 |
全銀協に加盟登録している機関がこの開示報告書を確認したかどうかの履歴が載っています。 |
ブラックリストかどうか確認するには?
ご自分がブラックリスト状態であるかを確認するには次の2カ所見てみましょう。
(1)取引状況項目「返済区分・延滞解消日・完了区分」

引用:全国銀行協会
図の「あ」「う」「え」に、このような記載があると、ブラックリスト状態である可能性が高いです。
項目 | 内容 |
延滞 | 返済を滞納していた |
代位弁済/保証履行 | 保証会社が返済を肩代わりしていた |
強制回収手続 | 金融機関が借入金の強制回収を実行 |
保証債務未履行 | 債務者の連帯保証人になり返済を求められた際に、決められた期限内に応じられなかった |
移管 | 登録された金融機関が債権を移管/譲渡した |
(2)官報情報項目「官報公告区分」

引用:全国銀行協会
官報公告区分が「破産手続開始」「民事再生手続開始」になっていると、残念ながらブラックリスト登録確定です。
全銀協に登録されたブラックリスト情報は削除可能か
全銀協では、登録内容に相違がない限り訂正や削除ができません。
記載されている情報が事実でなかった場合には、削除してもらうことは可能です。
しかし、それ以外ではブラックリスト情報を訂正・削除してもらえません。
不安な方は、法律の専門家である弁護士にお願いをすれば、ご自分がブラックリスト登録をされているかどうか、異なる情報が記載されていた場合の訂正・削除依頼なども全てを代わりに行ってくれます。

個人再生によって起こるデメリット

個人再生(民事再生)をすると、少なからず日常に支障をきたすデメリットが発生します。
クレジットカードが利用できない
個人再生(民事再生)によって、クレジットカードの新規契約ができなくなります。
また、すでに持っているクレジットカードも利用できません。
これまでの項目でも触れましたが、個人再生(民事再生)はブラックリスト状態になるため、クレジットカード審査には、ほぼ通らなくなります。
しかし、クレジットカードではなく「デビットカード」であれば利用することが可能です。
どうしてもクレジットカードがないと不便な海外旅行などでは、デビットカードを発行し利用するのが得策と言えます。
「ブラックリスト状態だけど海外旅行に行きたい」「クレジットカードを利用したい」という方は、こちらの記事をお読みください!

ローン審査が通りにくい
ローン契約をしてなにかを買いたい!と思ったときには、必ず信用情報が確認されてしまいます。
個人再生(民事再生)によりブラックリスト登録となっていた場合には、残念ですがローン審査には通りにくいです。
ローン契約では、住宅・車のローンを真っ先に思い浮かべる方もいらっしゃいますが、高額なものを購入するとき以外にもローン契約をするときはあります。
例としては
- 学資ローン
- 無担保のカードローン
- 使用目的が問われないフリーローン
などです。
どのローン契約でも、必ず個人の信用情報が参照されます。
そのため、ブラックリスト状態ではローン契約ができないことが多いです。
債務整理がローン契約にどのように影響するかは、こちらで詳しく紹介しています。

賃貸物件契約ができない場合がある
不動産業者は、全銀協などの信用情報機関には加盟していませんので、信用情報を参照されることはありません。
たとえ個人再生(民事再生)をしていたとしても、賃貸物件契約や契約更新には特段影響しないのでご安心を。
ただし、契約に信販系の保証会社が入っている場合と家賃がクレジットカード払いのみの場合には、要注意です!
ブラックリスト登録をされていると、当然クレジットカードは利用できないので家賃が支払えませんし、保証会社が信販系であると信用情報が閲覧できてしまうため、契約が通りにくくなります。
保証会社というのは、入居希望者に何かあったときに家賃を代わりに払ってくれる会社です。
「連帯保証人がいれば保証会社との契約は不要」としている物件も多いため、一概に保証会社が関わるとも言い切れません。
ブラックリスト状態の人が賃貸物件契約や契約更新をする方法についてはこちらの記事があります。

個人再生で全銀協にブラックリスト?登録されるとどうなるか解説 まとめ
本記事では個人再生(民事再生)をすると全銀協でどのように登録されるのか、について解説しました。
個人再生(民事再生)をすると全銀協にブラックリスト登録され、10年は解除されない
全銀協では官報の情報を管理している
全銀協でブラックリスト登録があるかを確認するには、開示請求を行う
個人再生(民事再生)によるデメリットは、クレジットカード利用やローン審査、賃貸物件契約に影響を及ぼす点
個人再生(民事再生)をすると、信用情報機関にブラックリスト登録されますが、全銀協が最も長く10年登録されます。
また、ブラックリスト登録中にはクレジットカードが利用できない&ローン契約に落ちやすいなど、日常がままならなくなるほどの悪い影響もあるので注意です。
個人再生(民事再生)のメリット・デメリットはこちらの記事で詳しく解説しています。

ブラックリスト状態である期間が終わったとしても、全銀協のデータベースからご自分の情報が削除されていないということも起こり得ます。
クレジットカードやローンを新規契約したい、保証会社が関わる物件に入居したいという場合には、事前に信用情報の開示請求を行い、ブラックリスト状態でなくなっているかをよく確認してから各申込をしましょう。
これまで紹介した内容について、ご自分で個人再生(民事再生)するのはやっぱり不安!と感じた方は、弁護士に相談するのが一番安全と言えます。
弁護士選びのポイントはこちらの記事でも詳しく説明しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。