生活保護のお金があれば、返済に充てられる余裕ができそう!
きっと、こう感じる相談者さまも多いはずよね。
そこで、本記事のテーマはこちら。
生活保護受給金で借金返済をするのはアリ?
まだ生活保護を受ける前なら、ぜひ本記事を最後までご覧いただき、借金と生活保護の正しい関係を把握してください。
生活保護を使って借金返済はアリ?

生活保護を利用して借金返済するのは、結論を述べますと
「原則禁止」です!!!
生活保護は受けられますが、生活保護費で借金の返済はできません。
引用:足立区
これは東京都の例ですが「生活保護費での借金返済は禁止」としている自治体が大半です。
そもそも生活保護は借金に困った人のためにつくられた支援制度ではありません。
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
引用:厚生労働省
生活に困窮するとは以下の状態が挙げられます。
- 病気で働けない
- 高齢で働けない
健康的な生活を送る意欲があり、努力もしているけど、どうしてもかなわない人が当てはまると考えて良いでしょう。
一概に借金をしている人がダメというわけではありませんので、そこはご安心ください。
ただ、受給金を返済に充てられないのはやはり痛いところですね。
また、返済に使っていることがわかると「減額」や「打ち切り」へ追い込まれることもあります。
なぜ借金返済が判明してしまうかについて、理由を解説していきますね。
生活保護の使い道は把握される
生活保護の使い道は、各自治体によって把握・管理されているのです。
福祉事務所がケースワーカーを採用し、定期的に状況を確認しています。
生活保護を受けている人を直接訪問し、自立させるために、さまざまなサポートをしてくれる人。
また、福祉事務所では、受給者の口座状態を見てもよい権利を持っているため、お金の流れはすべて把握されてしまっています。
金融機関も福祉事務所と提携しているので、隠すことはできません。
例えば、振り込まれた生活保護金を返済先へ振り込むことも気付かれてしまうでしょう。
金融機関を介さないならOKでしょ! と思っても、毎月の報告で収入と支出にズレが生じると、すぐに怪しいと疑われてしまうんですよ。
生活保護で借金返済ができる場合
では、生活保護受給中に借金の返済は一切許されないのでしょうか。
答えは
「福祉事務所との交渉によってはOKとなる場合もあり」です。
借金の返済に受給金を充てることはNGにしている地域でも、1〜3万円程度の少額であれば返済に使用してもよいとされるケースがあるのです。
生活保護と言っても、その状況は千差万別。
ケースワーカーが一人ひとりと親身に話し合い、状況を確認して返済に充てても良いと判断すれば、認めてもらえることも。
借金返済を生活保護受給中にする方法
受給中には一部の例外を除き原則返済活動は禁止されています。
これは最初の項目でもお伝えしたので、お分かりいただけたかと思います。
では、その間に抱えている借金はどうなるのでしょうか?
受給中には、一切の督促が止められますので、返済をする必要がなくなります。
(※ただし、闇金(ヤミ金融)などは取り立てをしてくるかもしれません)。
生活保護を受けている間は返済義務がなくなりますので、支払いはしなくて良いです。
それでも、借金がなくなるわけではありません。
受給期間が終わればまた返済に追われます。
生活保護受給中になんとか借金をなくしたい! という方には「自己破産」手続きがあります。
受給手続きの際に、役所も勧めてくることがあるでしょう。
自己破産は資産のすべてを失いますが、借金をゼロにできます。
また、自己破産にかかる費用も法テラスの制度を使えば、借りることが可能です。
生活保護受給中なら、裁判所費用を20万円まで援助してもらえますし、自己破産後も受給が続くのであれば、返還も免除されます。
生活保護受給中でもどうにかして自己破産をしたいなら、弁護士事務所に相談しましょう。
近年、初回無料の事務所も多くなっていますし、自己破産をする場合の流れも詳しく教えてくれます。
もちろん相談者さまの個人情報も守って相談を聞いてくださいますので、受給していることがバレたくなくても大丈夫です。

生活保護受給でも借入はできる?

生活保護受給中の返済はNGですが、反対に借入は可能なのでしょうか?
答えは「NO」です。
受給中の借入については、きっちり法律で禁じられているわけではありませんので、しようと思えばできます。
しかし、相談者さまが新たに借入をしたところで、問題を増やすだけなんです。
ここでは生活保護受給中に借入をした場合の問題点を見ていきましょう。
借入は収入と見なされて不正受給になる
生活保護を受けている人には毎月の報告義務があります。
生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
引用:厚生労働省
新規借入は「収入」扱いですので、きちんと報告をしなくてはなりません。
お金の状況は福祉事務所と金融機関によって把握されていますので、隠すと『不正受給』となってしまいます。
不正受給と判断されると以下の罰則を受けます。
不正受給に関する罰則は、生活保護法第78条や第85条などで定められています。
そのほかにも悪意があった場合には、詐欺罪など他の罪にも問われることがありますので注意が必要です。
また、受給中の返済は「原則禁止」ルールがありますので、借入金を利用したとしても罰則となるケースも。
借入がさらにご自分を過酷な状況に追い込んでしまうこともあり得ますので、借りられるからと言って、手を出すのは可能な限り控えましょう。
生活保護受給中でも貸してくれる闇金に注意
生活保護を受けている人にはそもそもお金を貸し付けしない、と定めている金融機関が多いです。
借入をしようと思っても貸してくれる業者がいないため、諦める方も多いはず。
しかし、生活保護受給中でもお金を借りる方法があります。
それが「闇金(ヤミ金融)」です。
闇金(ヤミ金融)は、どんな状況の人にでも簡単にお金を貸してくれます。
例えば、こんな風に話を持ちかけてきます……。
生活保護を受けている人にも即日融資できますよ
どんな人にも1時間でお金を用意できます!
生活保護は最低限の生活費用をもらえますが、そんなんじゃ足りない! と感じる人もなかにはいます。
そこで、借入をしたい心理をついて、巧みな話術を使い、近寄ってくるのです。
ひと目では、闇金(ヤミ金融)だとわからないような業者も多数存在しています。(通称:ソフト闇金)
話を聞いてくれるから。
気持ちを理解してくれるから。
優しそうな人だから。
つい心を許してしまい、借入をしてしまったら、その先は闇しかありません。
高すぎる利息請求・法律を無視した取り立て行為や嫌がらせ。
生活保護からとんでもない問題に発展していってしまうのです。

生活保護は借金返済中でも受けられる?

生活保護受給中の返済や、借入について解説してきました。
この項目では、受給条件を見ていきましょうか。
生活保護を受けられる条件とは
まず借金がある人でも生活保護の受給対象になるのかについてですが「対象」です。
借金があるからと言って、受給を断られることはないですよ。
しかし、お金に困っている人すべてが認められるかと言われれば、そんなこともないのです。
生活保護の受給には4つの条件があります。
単身の場合にはお一人だけですが、家族がいる場合には家族全員がこの条件を満たす必要があり、ひとつでも満たしていないと、認められません。
換金が可能な資産がない
まず、現金などの預貯金はもちろんのこと、土地や家、マイカーなどがあると認められません。
高額アクセサリーやブランドバッグなどもすべて対象です。
全てを売り払ってもなお、日常生活が送れないと判断された場合には受給対象です。
自力での経済活動が困難
次に、自力で労働するのが困難であることです。
病気やケガ、高齢などでどうしても経済活動が難しい人は認めてもらえます。
働くことができると判断された場合には、対象外となり、求職支援などが役所から案内されるでしょう。
身内から援助されていない
そして、身内からお金を援助されていないかどうかも確認されます。
受給希望者には、お金がなくて労働が不可能だったとしても、代わりにお金を援助して生活を保証してくれる親族がいた場合には、対象外とされてしまいますね。
他の支援制度の利用が不可能
最後に、他の支援制度の対象となっていないかどうかです。
日本には、経済的に困っている人を支援する制度が多数あります。
- 高齢福祉手当
- 身体障害者福祉手当
- 児童扶養手当
- 母子寡婦福祉資金 など
一つでも適用される制度があるなら、生活保護は断られてしまうでしょう。
いずれの制度でも、最低基準の日常生活を送れない、と判断された場合に生活保護が決定されるのです。
生活保護制度は「最後の手」という位置づけと考えてよいと思います。
生活保護の相談時に提案されること
生活保護の条件を満たしているか確認する際に、借金がある人は債務整理を提案される場合があります。
生活保護申請では、福祉事務所に勤めているケースワーカーが相談者さまの事情を把握します。
受給前に借金があると生活保護を受給してもきちんとした生活を送れないだろう、と判断することも。
そのため「まずは借金を解決しましょう」と自己破産などの債務整理を提案するケースがあります。
生活保護は借金に苦しむ人のための救済制度ではないので、借金を失くすことを最優先事項として、受給を先延ばしにされることがあるんですよ。
生活保護を受けても借金問題は解決しない

借金があっても、生活保護の対象にはなるとわかりました。
しかしながら、借金を抱えたまま生活保護を受けても問題は解決できません。
生活保護は一時的に返済活動を止めるだけ
生活保護の受給が始まると、貸金業者から取り立てはストップします。
それゆえ、受給中には返済をしなくても良くなるのです。
ですが、受給期間が終われば、また返済をしなくてはなりません。
さらに言えば、生活保護を受けている間も「利息」と「遅延損害金」は増え続けるんです!!
最低限度の生活が保証されても、借金から守ってくれるわけではないと覚えておきましょう。
かえって、現在よりもつらい環境に変化してしまうことだってあり得ます。
返済をやめたいなら債務整理
ここまでで、「生活保護で借金問題は解決しない」と、納得していただけたでしょうか?
借金のせいで生活保護を検討するまでになっているなら、生活保護を受ける前に借金をどうにかする方法を考えましょう。
先程の項目でもお話ししましたが、受給申請のときに、ケースワーカーから債務整理を提案されることがあります。
中でも、特に多いのが自己破産。
自己破産は、とにかく返済義務をなくせるのが大きな特徴ですよね。
生活保護を検討する時点で、お金になる資産を多くは持っていないことが想定されています。
手続きをおこなっても痛手が少ないことから、自己破産を勧めてくるケースワーカーが多いのだと思います。
ですが、債務整理にはほかにも方法があります! 簡単にご紹介しますね。
自己破産を利用しなくても、借金や生活苦である状況を改善できるケースもあるのです!
解決方法 | 手続き内容 |
任意整理 |
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過払い金請求 |
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個人再生 (民事再生) |
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自己破産 |
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受給申請時には、自己破産を勧められたけど、実際には他の債務整理のほうが望ましい、というケースもあります。
なぜなら、ケースワーカーは借金を解決するための専門知識を持っていないから。
むやみやたらに自己破産をして、資産のすべてを失ってしまうくらいなら、専門家に相談して、よりよい方法で解決することを模索したほうが良いでしょう。
借金の専門家とは「弁護士」です。
弁護士なら、解決方法から、生活保護を受けなくてもよくなる自立方法まで一緒に考えて客観的なアドバイスをくれますよ。
たとえ生活保護しかない! となったとしても、借金があるのとないのとでは、受給環境に雲泥の差があると想像できますよね?
ですので、ひとまず相談だけでもしてはいかがでしょうか。
相談料が初回無料の弁護士事務所が増えていますから。

借金返済中の人が生活保護を受けるときの疑問

Q1:生活保護は身内にバレる?
A:バレます。
生活保護を受けようとする人は「扶養照会」されるのです。
申請者を養うことが可能か不可能か、親族に確認すること。
生活保護は、親族の扶養より優先順位が低いため、生活保護を受ける前には、必ず親族への確認がいきます。
親族への連絡は、電話や書面によってされますが、連絡がいくことで生活保護が明るみに出てしまうのです。
Q2:生活保護受給中の時効カウントはどうなる?
A:時効はカウントされます。
生活保護受給中でも時効のカウントは止まりません。
なので、時効を迎えることも可能です。
しかし、時効が過ぎても「援用」をおこなわなければ、返済義務をなくすことはできません。
時効の援用は「時効を迎えたため、もう私は返済しません」と貸金業者へ伝えることです。
時効については、こちらの記事で解説しています。

Q3:生活保護受給中にできる債務整理は?
A:受給中でも可能な手続きは「過払い金請求」。
過払い金請求は、生活保護の受給中でも手続きが可能なんです。
ただし、過払い金が見つかって返還された際には「収入」。
生活保護金を上回ったり、十分生活できるに値すると判断される金額だった場合には、生活保護を止めなくてはなりません。
もしくは、役所への返還請求も発生します。
さらに、過払い金請求による収入を申告しないで隠すと、前の項目でも紹介した罰則を与えられますので気をつけましょう。
生活保護で借金返済はアリ?受給中に気をつけたいこと&疑問を解説 まとめ
生活保護で借金返済はアリなのか? について詳しく解説してきました。
生活保護の受給金で返済活動は禁止
受給中に返済をすると罰則を受ける場合もある
生活保護受給中の借入は禁止ではないが危険
生活保護を受けるまえに借金を解消しよう
生活保護は借金がある人でも受給対象にはなります。
しかし、それでは借金を解決できません。
むしろ借金総額が増えてしまうことだってあるんですよ!
生活苦でどうしようもなく、国の制度に頼りたいお気持ちはとてもよくわかります。
私も親が借金地獄でしたので、苦しい生活をしてきました。
ですが、生活保護を受けられたとしても借金はそのままです。
まずは借金を解消する方法を考えて、スッキリさせませんか?
借金がなくなれば生活保護が必要なくなる、という相談者さまもいらっしゃいましたよ。
また、ケースワーカーは自己破産を勧めてくるでしょうが、かならずしも破産手続きが正しいかはわかりません。
弁護士に相談することで、本当に破産でしか借金を解消できないのかどうか、がわかりますよ。
破産手続きを選択したとしても、手続き方法や実際のサポートに限らず、その後の「生活立て直し計画」まで一緒に考えてくれます。
弁護士と違って、ケースワーカーとの相談ではここまで綿密にお金の話をしてもらえません。
借金も解決できて、自立した生活を送れる。
最高ですよね!
生活保護を受ける前に借金を解決して、受給しなくてもよくなる未来を目指してみませんか?
生活保護検討中でも相談はできます!無料です!

多くの弁護士事務所では、初回相談を無料としています。
また、相談したからと言って、契約を強要してくることもありませんよ。
話を聞いてもらっただけで気持ちがスッキリするだけでなく、明るい未来もしっかり想像できるんです。
無料相談にはそれ以上の価値があると断言できます!
勇気を出して相談をしてみませんか?
最後までお読みいただき、ありがとうございました。